大企業の利益圧縮 2
ところが、企業経理のお目付役であるはずの大蔵省証券局は、このような決算処理について、「処理方法をかえたからといってただちに、批判できません。
特に利益の過小表示は保守主義の立場からいけば、納得できる面もある」と、きわめて寛大な態度をみせています。
こうした企業に甘い姿勢こそ、利益隠しを助長するものとして批判されねばならないのです。
ところで、ここであげられた粉飾決算は、商法や企業会計原則で認められている会計処理の原則に反したものに限られている点に、注意しなくてはなりません。
つまりこれらは、会計監査において指摘されたものだけなのです。
さらにその背後には、合法的、制度的に認められている粉飾決算や、公認会計士や大蔵省にも明らかにされていない、さまざまの非合法的な粉飾決算が存在していることに目を向ける必要があります。
・・・それらは、古くは山陽特殊製鋼の粉飾決算とか、最近では不ニサッシ、大光相互銀行の粉飾決算、あるいは丸紅、日商岩井の不正事件のように、企業倒産、経営危機、疑獄などによって裏帳簿が明るみに出て、はじめて公になるものです。
そのほとんどは平時には「企業秘密」とされ、外部からはうかがい知れないものです。
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